以前に記事にした「廃線になった踏切、一時停止するのしないの?」の続報です。
あの時点では、遮断器は撤去されましたが線路が残っているので、一時停止の義務は「あり」とのことでした。
あれからしばらくして変化がありました。
柵ができた
レールが物理的に切られている
通行部分が埋められている
一時停止線や踏切の標識等が無くなった
これは線路じゃない?
う~ん、物理的にレールがないので、この時点でこの道は線路を横断しているとは言えなさそうだ。
標識も撤去されてるし、一時停止ラインも消されてるわけだから、これはもう一時停止しなくて良さそうだ。
とはいえ思い込みはよろしくない。
ここは前回と同じく警察署に聞きに行こう。
熊谷警察署
ということでやってきました熊谷警察署。
さっそく聞きました、線路の件。
結論を言うと
一時停止の義務は無し
です。
現在、通行部分の線路が撤去されているため、線路扱いから外れているそうです。
これでスッキリした!
ただし、線路があった時の段差は健在なため、フルスピードのまま突っ込むと車が飛びます
安全上、徐行はしたほうが無難ですね。
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