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7月6日(日)「お金の疑問 わからないことありませんか?個別無料FP相談会」を開催します

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7月6日(日)に籠原で「お金の疑問 わからないことありませんか?個別無料FP相談会」を開催します



今回の個別相談会の対象となるのは以下の方です。



住宅を購入することを考えている人

この仕事をしていると切っても切れないものが「お金」の話。
住宅の購入には大きなお金が動きますね。


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実際にお客様と接すると、予算をきっちり決めていない方が多くいらっしゃいます。
「年収がいくらくらいだから」「今払っている家賃がいくらだから」という感じで、非常に大雑把な決め方をしています。
これは非常に危険です。
同じ年収や家賃でも、住宅購入にかけられる金額は家庭毎に全然違います。



しかし、私のような不動産業者は不動産の専門家ではありますが、お金のことは専門家ではありません。
もちろん最低限の知識はありますが、どうしても利害関係を考えてしまいますので、「客観的に」というわけには行かないものです。
これは他の不動産業者でも、建築会社でも、ローンを出す金融機関でも同じことが言えます。


では、どのようにして予算を決めればいいのでしょうか?


2.不動産を売却することを考えている人

平成27年1月に相続税の基礎控除額が引き下げられ、最高税率は引き上げられます。
相続税というと「お金持ちにしか関係ないよ」という人がいますが、平成27年1月以降、あなたは相続税を払う必要があるかもしれません。


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改正点はここ。

改正前:5000万円 + 1000万円×法定相続人の数
改正後:3000万円 + 600万円×法定相続人の数

このため、相続税の対象になる人がこれまでより2~2.5倍程度増えそうです。


具体例は以下のとおりです。

相続人1人
改正前:6,000万円
改正後:3,600万円

相続人2人
改正前:7,000万円
改正後:4,200万円

相続人3人
改正前:8,000万円
改正後:4,800万円

改正前と後では大きく金額が変わっているのがわかります。
たとえ富裕層でなくても、普通に家や土地などの不動産を所有しているだけで相続財産が基礎控除額を上回る人が現在よりも確実に増えます。
今のうちに対策を考えておく必要があるでしょう。



相続税には「配偶者控除」「未成年控除」「相次相続控除」「小規模宅地等の特例」などの様々な控除があります。
また、相続税とセットで考えなければならない贈与税にも「夫婦間贈与の特例による非課税枠」「住宅取得資金贈与の特例による非課税枠」「相続時精算課税の特例による非課税枠」などの特例があります。



どちらもしっかり見極めないと損をしてしまうのですが、とても複雑でわかりにくいものでもあります。
相続財産は現金、不動産、有価証券、保険等がありますので、どのようにすれば一番得をするか、ちゃんと把握しておきましょう。


とはいえ、そんな難しいことをいきなり言われても困りますよね。
とりあえず、どうすればいいのでしょうか?


そこで無料相談会

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当店ではこのような話を、その専門家であるファイナンシャルプランナー(FP)に任せております。

・住宅購入にどれくらいの予算を確保していいのか?
・住宅ローンはどこで組むべきか?
・変動と固定、どっちの金利がお得?
・これから先の人生でどの程度の出費があるのか?
・現在の収入に対しての生活スタイルに無駄はないか?

・効果的な相続税対策は?
・相続と贈与、どちらが得か?
・所有している不動産をどうするべきか?

などを個別に面談してしっかり診断してもらっています。
当社で不動産の売却・購入をされた方の多くはこの個別相談を受けており、非常にご好評いただいております。



今回は逆に「個別相談に乗ってもらいたい」という方にご来店いただくという形でやってみようと思います。
不動産購入の勧誘などは一切ありませんし、他社での購入・売却を考えている方でもOKです。
上記の内容以外でも出来る範囲での対応をいたしますので、お気軽にお申込みください。

日時:平成26年7月6日(日) 13:00~17:00
会場:紀ノ国商事株式会社 埼玉県熊谷市籠原南1-7
参加費:無料

時間毎に予約を受け付けております。
お申込・お問合せはこちらからどうぞ。
お申込・お問合せ


     
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この記事を書いた人


肉とジャンクフードをこよなく愛する男。本職は籠原の不動産屋さんです。
【籠原の不動産屋さん】紀ノ国商事株式会社
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