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続報:ゼロゼロ物件で賠償命令


 敷金・礼金の必要ないいわゆる「ゼロ・ゼロ物件」のアパートに入居した福岡市の30代の会社員の男性が、滞納した家賃の支払い督促を未明まで受けたなどとして、家賃保証会社「フォーシーズ」(東京)と同社社員に約100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が17日、福岡簡裁であった。野瀬真司裁判官は「男性に精神的苦痛を与えた」として同社などに5万円の支払いを命じた。 ゼロ・ゼロ物件を巡っては、家賃を滞納した借り主と家賃保証会社の間でのトラブルが社会問題化しており、今月15日には弁護士や司法書士が被害者支援のための「全国追い出し屋対策会議」を設立している。同会議の弁護士によると、強引な督促を行った保証会社への賠償命令は全国初。 野瀬裁判官は判決理由で、午前0時をすぎ同3時まで取り立てが続いた点を重視した。
ゼロ・ゼロ物件の家賃滞納、「未明まで督促」に賠償命令 福岡簡裁

家賃保証会社が負けました。
ゼロゼロ物件の督促被害をめぐる訴訟で借り主側の勝訴は異例とのことです。 

事実関係として
・男性は同社を連帯保証人に敷金礼金なしの「ゼロゼロ物件」のアパートを月額約5万円で借りた。
・男性が3ヶ月分の家賃を滞納したところ、社員3人が午後9時から翌午前3時まで支払い交渉を続けた。
・男性は家賃保証会社に約100万円の損害賠償を求めた。
ということで、判決は
・原告が賃料などの支払いを怠った事実があるにしても、午前0時を過ぎた後の交渉は、生活の平穏を害して精神的苦痛を与えたというべき。
・ただし「社員に脅迫を受け監禁された」とする男性側の主張に対しては、犯罪に相当する強引な取り立てがあったとは認められない。
とのこと。

一見すると「やっぱり違法じゃん」と思いますが、これがなかなか難しい問題です。
「午前0時をすぎ同3時まで取り立てが続いた点を重視した」ということは、「午後11時半くらいに切り上げたらOKか?」と思いますし、「強面の社員3人に午後9時から翌午前3時まで取立てをされて受けた精神的被害が5万円」というのも「なんだかなー」って気がします。
ただし、この判決により、家賃保証会社の対応は変わると思います。
結局はサラ金の問題と同じですから、サラ金と同じ規制になっていくでしょう。

誤解しないで頂きたいのが「ゼロ・ゼロ物件」がダメと言うことではありません。
「ゼロ・ゼロ物件」は引越し時の初期費用を抑えられるため、現在では歓迎されているビジネスモデルであることは間違いありません。
入居率の悪い物件を「ゼロ・ゼロ物件」にして入居者を集めると言うことは良くあります。
問題は過酷な家賃取立てを行う一部の業者がいると言うことです。
ですから大部分のちゃんと家賃を払う人にとって、ゼロ・ゼロ物件はメリット有りなので、必要以上に恐れないでください。

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コメント

  1. ダニエルさん より:

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    オフ専温泉さま
    ここ数年で立ち上がってきた業種ですからね。
    でもこの保障会社、不動産屋としてはありがたい面もあるので、複雑な思いです。

  2. OFF専ON泉 より:

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    そうなのですか
    新しい制度が出来るとその辺の隙間をついてきますね
    法整備はいつも問題が起こってからですね

  3. ダニエルさん より:

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    オフ専温泉さま
    このケースは「保証人」と「被保証人」の関係なので、宅建業法とは関係ないのです。
    貸金業法にも抵触しないので、法整備が待たれるところです。
    そんな家賃保障会社もかなり大変みたいですよ。

  4. OFF専ON泉 より:

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    数年前に宅建業法が変わって
    20時以降とか訪問勧誘営業活動が禁止されませんでしたっけ?

    少し前に家賃保障会社が潰れましたよね