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孤独死:遺族は支払う義務があるか?

今回で3回目の「孤独死」の話題です。
元の記事はこちら。
孤独死:法外なその後 不動産会社、遺族に8百万円請求

まずは孤独死した場合の責任の所在についてはっきりさせておきましょう。
請求された人の立場やケースによって、責任の有無が違います。

1.連帯保証人の場合
ここで詳しく説明するのは避けますが、連帯保証人とは賃借人と同じ責任を持つと考えてください。
ですから請求された人が孤独死した賃借人の連帯保証人であった場合、当然ながら賃借人のしたことの責任を持つことになります。
賃借人死亡により、その部屋の契約を解除し、原状回復しなければなりません。
通常ですとその費用は敷金で相殺されますが、敷金以上の損害が出た場合、足りない分を支払う必要があります。
また、通常家賃で賃貸することは無理でしょうから、その分の損害も支払う必要があります。
その額や期間はお互いの相談で決めることになるでしょう。
「責任アリ」です。

2.相続人の場合
賃借人が死亡した場合、借家権は相続人が引き継ぎますので、そのまま住む事が出来ます。
ですがこの場合、この部屋に住む人はいませんので、解約することになるでしょう。
そうなれば上記の連帯保証人と同様に原状回復や損害補填をしなければなりません。
「責任アリ」です。

3.そのどちらでもない場合
連帯保証人でも相続人でもない場合はどうでしょうか。
「知り合い」とか「相続人ではない親族」「相続放棄した親族」などが該当します。
こういう場合は仁義的にはどうであれ、法的には何の責任もありません。
責任が無いのですから、その部屋にどんな損害があろうとも他人事となります。
当然、オーナーや不動産業者は「責任取ってくれ」と言ってくるでしょうが、気にする必要はありません。
「責任ナシ」です。

4.そのまま契約を続ける場合
2で書いたとおり、相続人はそのまま住む事が出来ます。
オーナーや不動産業者は新規契約か契約更新を言ってくるかもしれませんが、法的には必要ありません。
「孤独死した部屋」というダメージを、住む人が相殺するわけです。
そうなれば物件の価値に変化は無く、被害は出ていませんので運用的に「責任ナシ」と言えます。
ただし、相当の期間、通常家賃で住み続ける必要があるでしょう。

5.次の契約が普通に決まっている場合
上記のケースに似てますが、他の誰かが普通の家賃で住むとなった場合です。
普通に賃貸できたと言うことで、やはり被害は出ていないと考えられます。
ただし、リフォームした分は連帯保証人や相続人は支払う必要があります。
「責任一部アリ」です。


元記事の「老いた両親」や「元妻」が連帯保証人や相続人なら、被害を請求される立場です。
逆にそのどちらでもなければ、たとえ被害を請求されたとしても、支払う法的根拠は無いということです。

気をつけていただきたいのは、たとえ法的根拠が無くても、請求するのは自由と言うことです。
こういう場合、実際に被害が出ているため、結局誰かが責任を取らなくてはなりません。
誰だって、他人が責任を取ってくれるなら、そっちにまわそうとします。
「払ってくれたらラッキー」とか「脅して払わせてやろう」と考える人もいるかもしれません。
ですからこういうケースにあった場合、必ず信頼できる人に相談してください。



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