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「幽霊出る」説明せず? 建物借り主、仲介業者ら提訴

以前に「幽霊と不動産」という題目で記事を書いたことがあります。
「幽霊が出る」ということをお客さんに説明する義務が有るか無いかという話しでした。
その時は「幽霊が出る」ということは客観的に証明できないので、説明する義務はないということを書きました。
ところがこのたび、まさしくこのようなケースでの裁判が始まろうとしています。


訴えを起こしたのは栃木県で「幽霊が出る」と言う噂の物件を借りて飲食店を経営する人です。
飲食店をやるために店舗を借りたものの、その後客や知人から「幽霊が出る」とのうわさがあることを知らされます。さらに白い影を目撃したり、無人なのに足音や物音がしたり、人感センサーの照明が突然点灯することもあったといいます。そこで不動産会社相手に幽霊に関する説明を受けていないと主張、損害賠償を請求したというところです。

原告の主張のポイントとしては
・飲食店をやるのに、その物件がいわくつきなら、そもそも借りないと主張。
・賃借人が幽霊のうわさに悩まされて退去した経緯がある。
で、それに対して不動産業者の反論のポイントは
・ちゃんと事前に説明した。
・霊的な現象が建物内にあると、前の借り主から相談があり、おはらいをした。
ということです。

最初にこの話しを見たときには「科学的に証明できないものは証拠などとして認められないから敗訴確実
」かと思ったのですが、よく読むと今回は「幽霊が出るか出ないか」の争いではなく、「説明したかしないか」の争いです。
個人的な意見としては幽霊が出る出ないは別として、「前の借り主の退去した理由」「おはらいをした事実」「ちまたでの噂」などは道義上、説明しないといけないと思いますが、不動産業者はそもそも「ちゃんと説明した」と言っているので、そこが争点になりそうです。

さて、どのような裁判になるか、非常に興味があるところです。
判決次第では今後、幽霊の噂まで調査しなければならなくなるかも。
ちなみにイギリスでは幽霊出る物件は逆に値段が上がるとか。
日本人の感覚では理解不能ですが、むこうでもそう思うのかな?






     
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肉とジャンクフードをこよなく愛する男。本職は籠原の不動産屋さんです。
【籠原の不動産屋さん】紀ノ国商事株式会社
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