昨日の続きです。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100326-OYT1T00056.htm
宮崎県日向市立幸脇小(島田尚人校長)の運動場に無断でミカンの苗木約130本が植えられた問題で、市教委は25日、運動場内の土地の所有権を主張し、苗木を植えた男性を相手取り、土地の所有権確認訴訟を起こす方針を明らかにした。 登記簿によると、運動場の一部は男性の父親(故人)が所有者になっているが、市教委は「市は大正時代に土地を購入しており、証明書もある」としている。 男性は市に対し、「父親名義の土地が運動場内にある」と主張。この土地は1447平方メートルで、地目は「畑」になっている。1941年に男性の父親が所有権保存登記をしており、現在まで父親が所有者となっている。男性は昨年4月分まで、年間数百円の固定資産税を支払っていたという。 市教委によると、1925年(大正14年)、旧岩脇村(現日向市)が学校用地拡張のために、男性の父親から505円50銭で土地を購入したとする文書が地元の公民館に残されていた。土地の所有権移転登記が行われていない理由については「昔のことで分からない」としている。 市教委は今月中にもミカンの苗木を撤去する方針で、「児童がグラウンドを使えない。一日も早く、使える状態にしたい」と説明。「この土地以外にも、学校敷地内には他人名義の土地が3筆ある。登記簿では、男性とは別の2人が所有していることになっているが、所有権を主張されたことはない」と話している。 男性側は読売新聞の取材に対し「私たちは絶対に間違ったことはしていない」と主張している。2010年3月26日07時35分 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100326-OYT1T00056.htm
昨日、売買契約は口約束でも成立すると書きました。
しかし85年前の契約なんて、当事者はおそらく誰も残ってないでしょう。
ですから契約書や領収証の有無が今後の明暗を分けそうです。
しかし85年前の契約なんて、当事者はおそらく誰も残ってないでしょう。
ですから契約書や領収証の有無が今後の明暗を分けそうです。
市側の主張では登記は以前のままだけど売買は成立しているということです。
これが正しければ、法律上の所有権は市側と思われます。
ただし、その売買が客観的に有効と認められなければなりません。
売買契約書があれば良いのですが、それは残っていないようです。
残っている「証明書」というのは覚書程度のような記録だけ。
それはメモ程度のもので、売主の判子などは押してないようですが・・・
売買の証拠として認められるかどうかは果てしなく微妙です。
これが正しければ、法律上の所有権は市側と思われます。
ただし、その売買が客観的に有効と認められなければなりません。
売買契約書があれば良いのですが、それは残っていないようです。
残っている「証明書」というのは覚書程度のような記録だけ。
それはメモ程度のもので、売主の判子などは押してないようですが・・・
売買の証拠として認められるかどうかは果てしなく微妙です。
また、金銭の授受があれば領収証が残っているはずですが、どうも報道を見ていると、この取引に対する領収証は無いようです。
でも現在所有権移転登記がされている取引の分の領収証はあるみたいです。
むむむ?
「契約書が無い、領収証も無い」となると売買行為そのものが証明できません。
普通なら「売買されてない」と考えられますので、そうなると土地は男性のものと考えられます。
でも実際に土地は学校に占有されてるわけで、そうなると勝手にミカン苗木を植えるのはいかがのものか・・・ホントに微妙なところです。
でも現在所有権移転登記がされている取引の分の領収証はあるみたいです。
むむむ?
「契約書が無い、領収証も無い」となると売買行為そのものが証明できません。
普通なら「売買されてない」と考えられますので、そうなると土地は男性のものと考えられます。
でも実際に土地は学校に占有されてるわけで、そうなると勝手にミカン苗木を植えるのはいかがのものか・・・ホントに微妙なところです。
さらに、固定資産税を請求していたのは市側の手落ちでしょう。
何度抗議しても変えなかったのですから、市側が「これはあなたの土地です」と認めているようなものです。
そのため、取得時効は成立しそうもありません。
そもそも公的行為は民法の適用が無かったかな?(追記:公的機関による時効取得は出来るようです)
何度抗議しても変えなかったのですから、市側が「これはあなたの土地です」と認めているようなものです。
そのため、取得時効は成立しそうもありません。
そもそも公的行為は民法の適用が無かったかな?(追記:公的機関による時効取得は出来るようです)
こういう場合、固定資産税は使用者に請求するべきです。
もっとも公立小学校なら固定資産税は課税されませんけどね。
もっとも公立小学校なら固定資産税は課税されませんけどね。
男性としては、市や学校に言っても埒が明かず、固定資産税を払わなければ財産差押えするぞと言われる始末。
これだけの騒ぎになれば固定資産税の課税取り消しは認められるでしょうが、だからと言っていままでに払った固定資産税のほとんどは時効で返ってこないでしょう。
当時の売買金額は約500円、地目は畑、固定資産税は年間数百円だそうです。
裁判しても裁判費用がかかるだけで所有権に関しては勝ち目は予測不可能。
逆に土地の所有権確認訴訟を起こす方針を明らかにした市側は、勝っても負けても担当者の懐が痛むわけでもありません。
担当者個人の責任を問われることは無いし、全部税金で裁判が出来ます。
行政相手の裁判は勝っても負けても失うものは大きく、たとえ勝っても得るものはスズメの涙。
そりゃあ、ミカンの苗木を植えたくなるわなぁ。
これだけの騒ぎになれば固定資産税の課税取り消しは認められるでしょうが、だからと言っていままでに払った固定資産税のほとんどは時効で返ってこないでしょう。
当時の売買金額は約500円、地目は畑、固定資産税は年間数百円だそうです。
裁判しても裁判費用がかかるだけで所有権に関しては勝ち目は予測不可能。
逆に土地の所有権確認訴訟を起こす方針を明らかにした市側は、勝っても負けても担当者の懐が痛むわけでもありません。
担当者個人の責任を問われることは無いし、全部税金で裁判が出来ます。
行政相手の裁判は勝っても負けても失うものは大きく、たとえ勝っても得るものはスズメの涙。
そりゃあ、ミカンの苗木を植えたくなるわなぁ。
また学校側は権利関係には関係ないけれど、実際にグラウンドは使えない状態。
原状回復はどうするのか?
その費用は?
結局のところ、市のずさんな対応と問題先延ばしがこんな事態を引き起こしたといっても過言ではないでしょう。
男性側、学校側、卒業式にケチをつけられた卒業生たち、それに結局は撤去されてしまいそうな罪の無いミカン苗木に同情します。
原状回復はどうするのか?
その費用は?
結局のところ、市のずさんな対応と問題先延ばしがこんな事態を引き起こしたといっても過言ではないでしょう。
男性側、学校側、卒業式にケチをつけられた卒業生たち、それに結局は撤去されてしまいそうな罪の無いミカン苗木に同情します。
なんと、まだ続きます。
コメント
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百姓oyaziさま
売買の当事者である市が、抗議しているにもかかわらず固定資産税を取ってますからね。
時効の援用は出来ないと思いますので、あとは売買が証明されるかどうかがカギだと思います。
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kosin28さま
どうなっちゃうんでしょうね、これ?
菅谷さんの事件は懲らしめると言う考え方は置いておいて、再発防止はしっかりやるべきですね。
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むらづみさま
続報がなかなか無い様で、イマイチ全容が見えないのがもどかしいところです。
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固定資産税を徴集してたことが、市側は弱いですね。
展開面白そうですね。
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ますます 興味がわいてきました。 今後の展開を見ていきましょう。
役所のミスは 怖くない。足利事件の菅谷さんの担当刑事に 記者がコメントを追っていましたが 退職した職員は 「関係ないよ」って 女性記者に威張ってました。 また 裁判官の全員起立して謝る態度は 嬉しかった。これからは菅谷さんが 担当刑事を訴えて 民間人になった担当刑事を懲らしめて やれないものかな?
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うーん、お記事、説得力ありますねぇ。