次に仲介手数料をいつ支払うかを説明します。
最初に述べたとおり、仲介手数料は成功報酬です。逆に言えばどんなに一所懸命頑張っても、取引が成立しなければすべての労力は水の泡となるということです。
それではいつが取引成立の時なのでしょう?
それではいつが取引成立の時なのでしょう?
契約書にはたいてい、このような文章が入っています。
「甲および乙は、媒介業者により本契約が締結されたときは約定の媒介報酬を支払う。」
ということは契約書に印鑑を押した時に支払うということです。
「甲および乙は、媒介業者により本契約が締結されたときは約定の媒介報酬を支払う。」
ということは契約書に印鑑を押した時に支払うということです。
不動産業者としては、販売活動などで費用もかかっているので、少しでも早く支払ってもらいたいものです。
反対に、支払う方としては、売買契約締結時に全額支払ってしまうと、最後の決済・引渡しまでちゃんと面倒を見てもらえるか心配です。よって、支払うのは決済・引渡し時にしたいものです。
反対に、支払う方としては、売買契約締結時に全額支払ってしまうと、最後の決済・引渡しまでちゃんと面倒を見てもらえるか心配です。よって、支払うのは決済・引渡し時にしたいものです。
ですから、あいだをとって、上記の1,2の時点で半額ずつの支払いが公平と思われます。
ただし、これは地方によって慣習が違います。事前に話し合っておくべきでしょう。
ただし、これは地方によって慣習が違います。事前に話し合っておくべきでしょう。
それでは、契約が解除になった場合、仲介手数料はどうなるでしょう?
法律的には売買契約が成立していれば、仲介手数料は発生しますので、支払いの義務があります。契約そのものを無効にしない限り、支払わなくてはいけません。
民法上の無効・取り消し・解除はとても難しいので、簡単に説明します。
法律的には売買契約が成立していれば、仲介手数料は発生しますので、支払いの義務があります。契約そのものを無効にしない限り、支払わなくてはいけません。
民法上の無効・取り消し・解除はとても難しいので、簡単に説明します。
債務不履行や契約違反などの、売主や買主の一方的な契約解除の場合は、「契約は有効だが取引はしない」状態になります。これは仲介した不動産会社には何の落ち度もありません。よって仲介手数料は支払うことになります。
逆に住宅ローンの否認や天災地変などの不可抗力、要するに売主や買主の責任でない解除の場合は、「契約自体なかった事にする」状態になります。この場合は契約は成立していないため、仲介手数料を支払う義務はなくなりますし、支払った手数料は返還されることになります。
これも一般的な話であり、実際に解除となった場合は誠意を持って話し合いましょう。
逆に住宅ローンの否認や天災地変などの不可抗力、要するに売主や買主の責任でない解除の場合は、「契約自体なかった事にする」状態になります。この場合は契約は成立していないため、仲介手数料を支払う義務はなくなりますし、支払った手数料は返還されることになります。
これも一般的な話であり、実際に解除となった場合は誠意を持って話し合いましょう。
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