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不動産業者のチェックポイントその1

星の数ほどある不動産屋さん。日本にある大小さまざまな会社のうちの10%は不動産会社といわれています。不動産会社は一人でもやっていけるため、会社にしやすいのです。

その不動産会社が良いか悪いかは実際につき合ってみなければわかりません。しかし、いきなり不動産会社に行くのは勇気が要ります。いまだに一般の方にとって不動産会社というのは敷居が高いようです。

そこで、不動産業者とつき合いを始める前に、ちょっと見ればわかる不動産業者のチェックポイントを解説します。

1.宅地建物取引業の免許番号
不動産業(正確には宅地建物取引業といいます)を営むためには免許が必要となります。都道府県知事か国土交通大臣によって免許を受けます。

不動産業者は事務所内に免許番号を記載した「宅地建物取引業者票」を掲示しなければならないこととなっています。普通は広告やWebサイトなど、お客様の目に付くところには示されています。

この免許番号を確認することにより、営業年数や事業の規模がある程度わかります。免許には免許番号が付されており、その見方は以下のとおりです。

例1:埼玉県知事 (5) 123456号
例2:国土交通大臣 (1) 234567号

まず注目するのが()のなかの数字です。例1では(5)です。この数字は、最初不動産業を始めた登録時は(1)です。例2が(1)ですね。免許の有効期限は5年(平成8年4月以前は3年)ですので、5年ごとに更新が必要となります。そして更新するたびにこの数字が増えていきます。よって、この中の数字が大きければ大きいほど、その不動産会社の営業年数が長いということになります。

なお、不動産業者は不正、不当な行為を行うと免許の更新が出来ないません。ですから、(5)というのは何も問題を起こさずに4回免許を更新したということです。
営業期間が長ければ良いというわけではありませんが、一応の目安になります。長年地元でやってきているわけですから、一応の信用と実績があるだろうと推測できるわけです。また、一度免許取消や廃業をすると(1)に戻ってしまいますので、長ければ長いほど「看板」を大事する傾向にあります。

次に()の前の「~知事」「国土交通大臣」に注目して見ましょう。これは2種類しかありません。
「~知事」の場合、その不動産業者のすべての営業所が一つの都道府県にあります。「国土交通大臣」の場合は二つ以上の都道府県にまたがり営業所があります。
これだけの意味しかありません。免許の質は同じです。「国土交通大臣免許」のほうが「都道府県知事免許」よりもえらい!ということは全然ありませんので、誤解しないようにしましょう。

以上のように免許をみればある程度の事業規模と営業年数を知ることが可能です。ただし、現在の業務内容まではわかりません。ですから、これは一応の目安としてください。





     
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肉とジャンクフードをこよなく愛する男。本職は籠原の不動産屋さんです。
【籠原の不動産屋さん】紀ノ国商事株式会社
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