最近多い不動産がらみの税金の話。
今度は「土地譲渡益」の話です。
まだ決まってませんけど、話が出ているので紹介します。
今度は「土地譲渡益」の話です。
まだ決まってませんけど、話が出ているので紹介します。
自民党税制調査会(津島雄二会長)は10日、来年から2年間に購入した土地について譲渡益の非課税枠を設ける方針を固めた。5年超の長期保有を条件とし、その後に売却して利益が出た場合は1000万円を上限に課税所得からの控除を認める。中小企業の法人税の軽減税率に関しては、現行の22%を来年度から2―3年程度は18%に引き下げる方向だ。 11日の党税調幹部会で原案を提示し、12日にまとめる来年度与党税制改正大綱に盛り込む。
土地を売って利益が出た場合、その利益に対して税金がかかります。
個人の場合、現在では特例措置を除くと
・所有期間5年未満での譲渡益 → 所得税30% + 住民税9% = 39%
・所有期間5年越えでの譲渡益 → 所得税15% + 住民税5% = 20%
となります。
個人の場合、現在では特例措置を除くと
・所有期間5年未満での譲渡益 → 所得税30% + 住民税9% = 39%
・所有期間5年越えでの譲渡益 → 所得税15% + 住民税5% = 20%
となります。
例えば2000万買った土地を3000万で売った場合、1000万の利益が出ます。
そのなかから
・所有期間5年未満の場合 → 1000万の39% = 390万円
・所有期間5年越えの場合 → 1000万の20% = 200万円
も税金を払わなければなりません。
結構な額ですよね。
これがイヤで土地を売らない、売れない人はよくいます。
そのなかから
・所有期間5年未満の場合 → 1000万の39% = 390万円
・所有期間5年越えの場合 → 1000万の20% = 200万円
も税金を払わなければなりません。
結構な額ですよね。
これがイヤで土地を売らない、売れない人はよくいます。
これに対し、来年から2年間に購入した土地について5年超の長期保有を条件とし、その後に売却して利益が出た場合は1000万円を上限に課税所得からの控除を認めるということです。
これを読んで「おお、税金を払わないで済む!これで土地を売れる!」と考えるのはちょっと待ってください。
良く読むと適用されるのは「2009年と2010年の2年間に取得した土地」を「5年を超える期間保有」して売却した場合のみです。
現在土地を所有していて売却を考えている人には、残念ながらあまり関係ない話です。
これを読んで「おお、税金を払わないで済む!これで土地を売れる!」と考えるのはちょっと待ってください。
良く読むと適用されるのは「2009年と2010年の2年間に取得した土地」を「5年を超える期間保有」して売却した場合のみです。
現在土地を所有していて売却を考えている人には、残念ながらあまり関係ない話です。
土地を買う人にとっては良い話です。
来年から2年間に購入した土地を将来売ることになったとき、1000万の譲渡益が出ても非課税になります。
これは大きいです。
住宅ローン現在の話とあわせて、来年は不動産の買い時といえるでしょう。
来年から2年間に購入した土地を将来売ることになったとき、1000万の譲渡益が出ても非課税になります。
これは大きいです。
住宅ローン現在の話とあわせて、来年は不動産の買い時といえるでしょう。
最後に個人で上手く使うケースをちょっと考えてみました。
贈与税のほうにひっかからなければ問題は無しな気がします。
・Aさんは昔2000万円で買った土地を所有・これは現在では3000万で売れる・BさんはAさんの子供。2009年 AさんがBさんに土地を2000万で売却。→ この時点では譲渡益0円2014年以降 Bさんが第三者に3000万で売却 → この時点では譲渡益1000万円。全体で見て土地譲渡益は1000万出ていますが、この制度で非課税になります。
贈与税のほうにひっかからなければ問題は無しな気がします。
とはいっても、ここら辺(埼玉北部)で「来年と再来年に購入」「5年以上所有」の条件を満たし、譲渡益1000万も出る土地があるのか?という疑問はあります。
少なくともしばらくは地価が上がることは無いでしょうし、ここら辺では意味の無いものになってしまうかもしれませんね。
少なくともしばらくは地価が上がることは無いでしょうし、ここら辺では意味の無いものになってしまうかもしれませんね。
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