前回に続き、賃貸物件の契約期間の話です。
今回は解除の仕方です。
今回は解除の仕方です。
解約の仕方、まずは貸主の場合。
貸主からいきなり出て行けと言われると借主は非常に困ります。
突然路頭に迷うことになってしまいます。
これでは何の落ち度も無い借主が可哀相すぎます。
ですから貸主からの解約の場合、「正当な事由」が無いといけません。
「正当な事由」とは例えば「貸主がその物件を使用しなければならない」「建物が老朽化して危険」「借主がルールを守らない」などがあたります。
これはかなり厳しいもので、法律的には貸主からの解約はけっこう困難です。
貸主が「自分が住みたいから」といっても、他に住むところがある場合には認められません。
貸主からいきなり出て行けと言われると借主は非常に困ります。
突然路頭に迷うことになってしまいます。
これでは何の落ち度も無い借主が可哀相すぎます。
ですから貸主からの解約の場合、「正当な事由」が無いといけません。
「正当な事由」とは例えば「貸主がその物件を使用しなければならない」「建物が老朽化して危険」「借主がルールを守らない」などがあたります。
これはかなり厳しいもので、法律的には貸主からの解約はけっこう困難です。
貸主が「自分が住みたいから」といっても、他に住むところがある場合には認められません。
これは更新も同じで、正当な事由がなければ貸主から契約更新を拒絶するのは出来ません。
たとえ「貸主は正当な事由なく契約を解除できる」というような特約が契約書に書かれていても、賃主に不利なものとして無効となります
ちなみに正当な事由無しに契約解除・非更新が出来るのは「借地借家法等の適用のない賃貸借」「債務不履行」「合意解約」などの場合があります。
たとえ「貸主は正当な事由なく契約を解除できる」というような特約が契約書に書かれていても、賃主に不利なものとして無効となります
ちなみに正当な事由無しに契約解除・非更新が出来るのは「借地借家法等の適用のない賃貸借」「債務不履行」「合意解約」などの場合があります。
解約の仕方、次は借主の場合。
借主が解約する場合、特に理由は要りません。
「なんとなく引っ越したくなった」でもいいのです。
但し、いくらなんでも今日言って明日出られては、今度は貸主が可哀相です。
借主が解約する場合、特に理由は要りません。
「なんとなく引っ越したくなった」でもいいのです。
但し、いくらなんでも今日言って明日出られては、今度は貸主が可哀相です。
ですから解約予告期間というものがあります。
通常1~3ヶ月程度で、契約書に記載してあります。
例えば解約予告期間が1ヶ月の場合、解約したい日の1ヶ月前までに解約の意思表示をすれば何の問題も無く解約できます。
もちろん1ヵ月後まで住まなくてはならないわけではなく、すぐに引越してしまってもかまいません。
しかし、その後1か月分の家賃は発生するということです。
逆に言うと、住んで無くても家賃は発生しますので、解除予告はきっちり期間前にするのが良いです。
通常1~3ヶ月程度で、契約書に記載してあります。
例えば解約予告期間が1ヶ月の場合、解約したい日の1ヶ月前までに解約の意思表示をすれば何の問題も無く解約できます。
もちろん1ヵ月後まで住まなくてはならないわけではなく、すぐに引越してしまってもかまいません。
しかし、その後1か月分の家賃は発生するということです。
逆に言うと、住んで無くても家賃は発生しますので、解除予告はきっちり期間前にするのが良いです。
次回は最終回、その他編です。
コメント
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本当に有難う御座います。
週末、弁護士と相談します。
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くいしんぼさま
そちらに書いておきました。
なかなか難しい問題です。
http://blogs.yahoo.co.jp/a209143707/57462889.html#57501728
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くいしんぼさま
それはお気の毒ですね・・・
契約内容にもよりますが、よっぽどの理由がないと家主は立ち退きを求めることはできません。
ちなみに「契約期間が過ぎたから」は正当な理由とは認められませんので、専門家に相談してみてください。
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知人(ラーメン屋)が、更新を打ち切られ困っています。
せっかく固定客も附き始め、軌道に乗ってきた所です。