賃貸物件を借りるときに作られる契約書。
いろいろ難しいことが書いてありますね。
今回はその中でよくされる質問を説明します。
「契約期間」の話です。
いろいろ難しいことが書いてありますね。
今回はその中でよくされる質問を説明します。
「契約期間」の話です。
賃貸借契約の期間には「期限の定めのある賃貸借契約」の「期限の定めのない賃貸借契約」2種類があります。
期間を契約で定める場合には1年以上に定める必要があり、1年未満の期間で定めた場合は「期限の定めのない賃貸借契約」とみなされます。
一般的な賃貸借契約では「契約期間は2年間」となっていることが多く、これは「期限の定めのある賃貸借契約」です。
「期限の定めのない賃貸借契約」は文字通り、期限の定めがありません。
期間を契約で定める場合には1年以上に定める必要があり、1年未満の期間で定めた場合は「期限の定めのない賃貸借契約」とみなされます。
一般的な賃貸借契約では「契約期間は2年間」となっていることが多く、これは「期限の定めのある賃貸借契約」です。
「期限の定めのない賃貸借契約」は文字通り、期限の定めがありません。
「期間の定めのある賃貸借契約」は、その期間が満了となると契約が終了します。
貸主と借主の双方の合意があればにさらに契約期間を更新することができます。
これが契約後2年が近づくと連絡が来る「更新手続き」です。
貸主と借主の双方の合意があればにさらに契約期間を更新することができます。
これが契約後2年が近づくと連絡が来る「更新手続き」です。
上記の通り、ほとんどの一般的な賃貸借契約はこの「期間の定めのある賃貸借契約」で、「契約期間は2年間」となっていることが多いです。
これは便宜上2年間ということにしているだけで、「きっちり2年間住まなければならない」とか「2年間たったら追い出される」というわけではありません。
貸主、借主ともに途中で解約することが出来ます。
これまたよく聞かれるのですが、途中で解約した場合、残りの期間の賃料は発生しません。
例えば2年契約を1年で解約した場合、残りの一年分の賃料を払う必要は無いということです。
これは便宜上2年間ということにしているだけで、「きっちり2年間住まなければならない」とか「2年間たったら追い出される」というわけではありません。
貸主、借主ともに途中で解約することが出来ます。
これまたよく聞かれるのですが、途中で解約した場合、残りの期間の賃料は発生しません。
例えば2年契約を1年で解約した場合、残りの一年分の賃料を払う必要は無いということです。
次回は解除の仕方です。
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