不動産の仕事をしていると、隣地境界についてのトラブルがよくあります。
今回はよくあるケースを紹介します。
今回はよくあるケースを紹介します。
「隣の木の枝がウチに入ってきている。邪魔だから枝を切ってもよいか?」
よくありますね。
枝が入ってくるだけならまだしも、葉や毛虫が落ちれば迷惑ですし、枝が落ちれば危険です。
日当たりだって悪くなるし、いいことありません。
よくありますね。
枝が入ってくるだけならまだしも、葉や毛虫が落ちれば迷惑ですし、枝が落ちれば危険です。
日当たりだって悪くなるし、いいことありません。
ウチの土地に枝が勝手に入ってきているのだから、勝手に切ってもいいのでは?
でも木自体は隣のものだし、勝手に切るのはまずいか?
でも木自体は隣のものだし、勝手に切るのはまずいか?
よくあるケースなので、そのままずばり民法で規定されています。
民法第233条
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」
要するに、越境している枝は向こうの責任で切ってもらうように請求できます。
請求できるだけなので、自分で切ったらダメです。
下手したら損害賠償請求されるかもしれません。
請求できるだけなので、自分で切ったらダメです。
下手したら損害賠償請求されるかもしれません。
ただしあまり被害や影響が無いようだと(例えばほんのちょっとだけしか枝が出ていないとか)となると却下される可能性大。
権利の乱用とみなされます。
権利の乱用とみなされます。
こういう話はよくあるので、話し合いで解決出来れば一番いいです。
喧嘩腰ではなく、お互いの言い分を話し合って円満解決をめざしましょう。
隣人と喧嘩てもいいことなですからね。
喧嘩腰ではなく、お互いの言い分を話し合って円満解決をめざしましょう。
隣人と喧嘩てもいいことなですからね。
とはいえ、お互いの話がまとまらなければ、法的手段に出ざるをえません。
こちらでできることは「請求」だけですからね。
こちらでできることは「請求」だけですからね。
実際には裁判所に訴えて判決をもらいます。
その判決をもとに、第三者に枝を切りとってもらい、その経費を木の所有者から取り立てることになるでしょう。
その判決をもとに、第三者に枝を切りとってもらい、その経費を木の所有者から取り立てることになるでしょう。
なお、民法第233条には第2項がありまして、
「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。」
「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。」
となっています。
枝は勝手に切ったらダメだけど、根は切っていいんですね。
切られても文句は言えないんです。
枝は勝手に切ったらダメだけど、根は切っていいんですね。
切られても文句は言えないんです。
枝は向こうの敷地に入らないと作業できないけれど、根は自分の敷地で出来るからかでしょうか?
コメント