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2015年6月1日:本日より改正道路交通法が施行です

さて、いよいよ6月です。
今年は5月が結構暑かったので、「え、まだ6月?」ってかんじですけどね。


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そして2015年6月1日、本日より改正道路交通法が施行されます。
今回の大きなポイントとして
「危険行為を繰り返す自転車運転者には、安全運転講習を義務化」
というものがあります。
身近な乗り物として自転車に乗る人は多いと思います。
しっかり覚えておきましょう。



自転車における「危険行為」とは以下の14種類に分けられます。

1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
4.通行区分違反
5.路側帯通行時の歩行者の通行妨害
6.遮断機踏切立入り
7.交差点安全進行義務違反等
8.交差点優先車妨害等
9.環状交差点安全進行義務違反等
10.指定場所一時不停止等
11.歩道通行時の通行方法違反
12.制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反



よく見るのが

・車道を逆走する
・スマホや携帯をいじりながら運転
・イヤホンで音楽を聞きながら運転
・暗くてもライトを点けない


などですね。
見ていて「命がいらねぇのか!」と思います。
逆走に関しては、そもそも「自転車は左側通行」というのを知らない人が多いようにも思いますけどね。


以上のものは、もちろん今までも違反です。
でも今までにこれで取り締まられたことがある人は殆どいないと思います。
それはなぜかというと、自転車はクルマと違って青キップ(反則金)と言う制度がないため、違反で取り締まられるといきなり赤キップ(罰金)になってしまうからです。



青キップというのは、比較的軽い違反については「反則金を払えば起訴しないよ」という制度です。
だから反則金を払えば不起訴となり前科はつきません。
逆に赤キップは悪質な違反に対して切られて略式起訴され、罰金刑に処されます。
そして前科がつきます。



だから例えば一時停止違反の場合、クルマでは青キップで済むのに、自転車の場合はいきなり赤キップで前科者です。
明らかにバランスがおかしいですよね。
それに赤キップとなれば略式とはいえ裁判になりますから、手間も膨大にかかります。
だから今までは警察も滅多なことでは自転車の取り締まりをしませんでした。



でも今回の改正により「いきなりレッドカード」ではなく、「まずはイエローカード」のようなものになりました。
具体的には「3年以内に2回以上の摘発をされた場合に「自転車運転者講習」を受講しなければならない」ということになりました。
なおこの講習、受講時間は3時間、受講手数料は5700円です。
この5700円が青キップの反則金的な位置づけのようです。



ちなみにこの受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金です。
罰金ということは裁判所に行くことになって前科が付きます。


love saitama
ということで、今までは殆ど取り締まられなかった(=野放しだった)自転車の違反を、ちょっと表現が悪いですが、警察は手軽に取り締まることが出来るようになりました。
だからというわけではありませんが、加害者にも被害者にもならないように、しっかりルールを守って走りましょう。


参考
自転車は、道路のどこを走ればよいのですか?(国土交通省)
http://www.mlit.go.jp/road/soudan/soudan_05b_01.html
自転車はルールを守って安全運転~自転車は「車のなかま」~(警察庁)
http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/index.htm
自転車の通行方法等に関する○×クイズ(警視庁)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle_faq/bicycle_faq.htm
知ってる?守ってる?自転車利用時の交通ルールとマナー(政府広報オンライン)
http://www.gov-online.go.jp/featured/201105/index.html

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  • この記事を書いた人

ダニエルさん

肉とジャンクフードをこよなく愛する男。本職は籠原の不動産屋さんです。 【籠原の不動産屋さん】紀ノ国商事株式会社

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