おしらせ
スポンサーリンク
SNSフォローボタン

不動産取引でクーリングオフできる条件

それでは不動産取引でクーリングオフできる条件を説明します。
・取引の相手
売主が不動産会社(宅地建物取引業者)で、買主が個人(業者ではない)である場合です。
売主が個人の場合はクーリングオフが出来ません。
これは仲介に宅地建物取引業者がいても出来ませんので注意してください。

・申し込みをした場所
事務所など以外の場所で買いの申し込みをした場合はクーリングオフが出来ます。
例えば喫茶店やホテルのロビーなどで申し込みをした場合です。
「事務所など」というのは
1.不動産会社の事務所
2.土地に定着していて、専任の取引主任者の設置義務がある案内所など
3.買主が申し出た場合の買主の自宅か勤務先
です。
これらの場所で申し込みをした場合、買主の購入の意思は明確で安定しているとみられますので、クーリングオフは出来ません。
3.のポイントは「買主が申し出た場合」です。
売主が申出た場合にはクーリングオフできます。
また、自宅か勤務先以外であれば、買主が申し出た場所でもクーリングオフできます。
注意点は「契約」した場所ではなく、「申し込み」をした場所です。
事務所で申し込み、喫茶店で契約した場合はクーリングオフできません。
逆に、喫茶店で申し込み、事務所で契約した場合はクーリングオフできます。

・期間
買主がクーリングオフ出来る旨およびその方法を業者から書面で告げられた日から起算して8日間経過したときはクーリングオフできなくなります。
8日間とは1週間+1日ですので、契約に対して十分に頭が冷えて考えられているとみられます。
また、書面による説明が無い場合は、そもそも8日間の起算が始まらないので、いつでもクーリングオフできます。

・履行
代金を全額支払い、物件の引渡しを受けるまではクーリングオフできます。
ということは
・代金を一部支払っただけ
・引渡しは受けたけど代金は払ってない
・代金は全額支払ったが、引渡しは受けていない
などの場合はクーリングオフ可能です。

・取引
保護されるのは売買だけです。
賃貸ではクーリングオフできません。

以上、不動産取引におけるクーリングオフの条件を説明しました。
次回はクーリングオフのやり方を説明します。






     
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

本庄・熊谷・前橋の空手教室 & 籠原の剣道教室

この記事を書いた人


肉とジャンクフードをこよなく愛する男。本職は籠原の不動産屋さんです。
【籠原の不動産屋さん】紀ノ国商事株式会社
[X]
スポンサーリンク

コメント