通販が発達してから徐々に聞かれるようになったクーリングオフの制度。
昔はなかなか知られていませんでしたが、最近の人はけっこう知っています。
実は不動産の取引でもこの制度が利用できるっていうこと知っていますか?
昔はなかなか知られていませんでしたが、最近の人はけっこう知っています。
実は不動産の取引でもこの制度が利用できるっていうこと知っていますか?
クーリングオフとは簡単に言うと「契約を一方的に解除する権利」です。
普通、いったん結んだ契約を勝手に「やめます」とは言えません。
解除するとなるとそれなりのペナルティがあります。
これは民法で定められている法律で、一般常識でもあります。
普通、いったん結んだ契約を勝手に「やめます」とは言えません。
解除するとなるとそれなりのペナルティがあります。
これは民法で定められている法律で、一般常識でもあります。
しかし、それでは消費者が不利になるケースが出てきました。
その場の勢いで契約したものの冷静になると必要の無いものだった、セールストークにのってしまい冷静に判断できない状態で契約してしまった、訪問販売でしつこくされたので止むを得ずに買ってしまった、などのケースです。
これらのように消費者に不利な契約を法律で保護するのは問題です。
そのために契約を一方的に解除できる「クーリングオフ」ができました。
そのため一般の契約を規定する民法より優先されます。
その場の勢いで契約したものの冷静になると必要の無いものだった、セールストークにのってしまい冷静に判断できない状態で契約してしまった、訪問販売でしつこくされたので止むを得ずに買ってしまった、などのケースです。
これらのように消費者に不利な契約を法律で保護するのは問題です。
そのために契約を一方的に解除できる「クーリングオフ」ができました。
そのため一般の契約を規定する民法より優先されます。
ちなみにクーリングオフ(cooling off)とは、頭を冷やすという意味です。
その場の勢いで決めてしまったものを、頭を冷やしてゆっくり考え直すということです。
その場の勢いで決めてしまったものを、頭を冷やしてゆっくり考え直すということです。
それではどんな契約もクーリングオフできるかというと、そんなことはありません。
基本的に消費者が自主的に契約をしている場合、この制度で保護する必要はありません。
保護されるのは規定されている特定の取引だけです。
その規定されている取引のひとつに不動産の取引があります。
基本的に消費者が自主的に契約をしている場合、この制度で保護する必要はありません。
保護されるのは規定されている特定の取引だけです。
その規定されている取引のひとつに不動産の取引があります。
不動産の取引や契約というと非常に重大なもので、「やっぱりやめた」なんてなかなか言えるものではありません。
しかし、クーリングオフの条件を満たせば「一方的に」「ペナルティ無く」「理由もいわずに」やめることができるのです。
しかし、クーリングオフの条件を満たせば「一方的に」「ペナルティ無く」「理由もいわずに」やめることができるのです。
次回はそのクーリングオフの条件を説明します。
コメント