不動産を取得する時にかかるお金は売買代金だけではありません。
その他に仲介手数料やローン手数料、登記の手数料などもあります。
さらに、税金もかかります。
今回は不動産取得時にかかる税金を簡単に説明します。
・不動産取得税
不動産の取得に対してかかる都道府県税です。
不動産を売買、贈与、交換、建築(新築、増築、改築)などにより取得した人が納めます。
登記の有無に関わらずに課税されます。
なお、相続により取得した場合には課税されません。
なお、住宅用の土地や家屋などは軽減措置が適用される場合があります。
・登録免許税
不動産の登記にかかる税金です。
登記する内容は、新築建物に対して行なわれる所有権の保存登記、土地や建物の売買による所有権の移転登記、住宅ローンの借入れの際の抵当権の設定登記、贈与や相続による所有権の移転登記などがあります。
なお、住宅用の土地や家屋などは軽減措置が適用される場合があります。
・消費税
土地の取得については非課税ですが、建物の取得や売買手数料等に対しては取引価額の5%で課税されます。
ただし、売主が一般の人の場合は別です。
一般の人は課税業者ではありませんので、消費税はかかりません。
中古住宅を買うときは売主が個人か業者かによって消費税の扱いが変わってくると言うわけです。
・印紙税
住宅の売買やローンの契約などのために作成される文書について課せられる税金です。
記載金額に応じて課税されます。
通常、売買契約書は売主用と買主用の2通を作成し、それぞれが保管します。
ですから自分が保管する用の印紙税は自分で支払います。
・相続税、贈与税
住宅を相続や贈与によって取得した場合、取得時の価額に応じて相続税が課税されます。
形式的には売買でも、通常の価格より売買価格が明らかに低いなどの場合、贈与とみなされることがありますので注意してください。
また、親族から住宅用の資金の贈与があった場合も贈与税の対象になります。
この場合、軽減措置や特例措置がありますのでよく調べましょう。
・固定資産税、都市計画税
1月1日時点での所有者が支払います。
通常、売主と買主の所有期間で案分します。
10月1日に所有権を移転する場合、1月1日~9月30日までを売主が、10月1日~12月31日までを買主が負担します。
これは売主と買主の話し合いで決めますので、特に決まりはありません。
これらの税金は軽減措置や特例措置を除けば、当然値切ることは出来ません。
しっかり資金計画に入れておきましょう。
払えなくても国は許してくれませんよ。
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