前回説明したクーリングオフ、今回はそのやり方を説明します。
クーリングオフ(という言葉は出てきませんが)を定めた宅地建物取引業法では以下のように定めています。
クーリングオフ(という言葉は出てきませんが)を定めた宅地建物取引業法では以下のように定めています。
第37条の2
宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
決められている方法は「書面で意思表示をすること」です。
口頭ではダメです。
一般的には郵便です。ハガキでもOKです。簡単ですね。
と言っても注意する点はいくつかあります。
口頭ではダメです。
一般的には郵便です。ハガキでもOKです。簡単ですね。
と言っても注意する点はいくつかあります。
「書面」ですから、極端な話しでは「メモ」を相手に渡すだけでもクーリングオフは成立します。
相手が善良な業者でしたらこれだけでも問題ありませんが、悪質な業者だった場合は問題です。
「そんなメモは受け取っていない。受け取った証拠でもあるのか?」と言って来たらどうしようもありません。
ですから「意思表示をした」という証拠は確実に残さなければいけません。
そのために書面は必ず「内容証明郵便」を「配達証明付き」で送りましょう。
相手が善良な業者でしたらこれだけでも問題ありませんが、悪質な業者だった場合は問題です。
「そんなメモは受け取っていない。受け取った証拠でもあるのか?」と言って来たらどうしようもありません。
ですから「意思表示をした」という証拠は確実に残さなければいけません。
そのために書面は必ず「内容証明郵便」を「配達証明付き」で送りましょう。
「内容証明郵便」とは、発信した内容と日付を公的に証明してくれますので、「意思表示の内容」の証拠となります。
また「配達証明付き」とは、通知が相手に届いた事と届いた日付を公的に証明してくれますので、「受け取ってない」といわれる心配も無いわけです。
また「配達証明付き」とは、通知が相手に届いた事と届いた日付を公的に証明してくれますので、「受け取ってない」といわれる心配も無いわけです。
これをクーリングオフ可能期間内に出します。
厳密に言えば郵便を出したときの消印がクーリングオフできる期間内であることです。
厳密に言えば郵便を出したときの消印がクーリングオフできる期間内であることです。
次回は通知の書き方です。
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ためになりますねww