滋賀県野洲市の賃貸マンションを約6年半借りた男性会社員(33)=大阪市=が入居継続時に支払う 更新料計26万円の返還を貸主に求めた訴訟の控訴審判決が29日、大阪高裁であった。 三浦潤裁判長は「更新料は借り主にとって一方的に不利益とはいえず、消費者契約法に違反しない」と述べ、更新料を適法とする判断を示した。その上で、1審・大津地裁判決(今年3月)同様、請求を棄却した。原告側は上告の方針。 更新料を巡る訴訟では、8月、大阪高裁で「消費者の利益を一方的に害する」として貸主に返還を命じる 判決が出ており、高裁レベルで判断が分かれた。更新料について、1審判決は「賃料の一部前払いとしての性質がある」として適法と認定。これに対し、三浦裁判長は「賃貸借期間が長くなった際に支払われるべき対価の追加分ないし補充分」との判断を示し、「貸主にとって必要な収益で、更新料がなければ賃料が高くなっていた可能性がある」と指摘した。
「更新料は無効」という地裁判決が相次ぐ中、高裁は「有効」との判決を示しました。
「更新料があるからその分家賃が安くなってるんだよ、だから有効」という見解です。
「更新料があるからその分家賃が安くなってるんだよ、だから有効」という見解です。
ただし、更新料の扱いは地域差が大きいものです。
ですから大阪で適法でも、他の地域ではどう判断されるかわかりません。
そこで更新料に関する地域別のデータを見てみましょう。
ですから大阪で適法でも、他の地域ではどう判断されるかわかりません。
そこで更新料に関する地域別のデータを見てみましょう。
住宅・不動産情報のポータルサイト「HOME’S」を運営するネクストが調査したデータがコレ。
コレを見ると、首都圏・関東・京都では「更新料も事務手数料も無し」というケースがほとんど無いのに対して、北海道や近畿では逆にある方が稀。
改めて見ると、本当に地域によって全然違うものなんですね。
私は関東なので更新料は当たり前だと思ってましたが、北海道の人に聞くと「そんなの初めて聞いた」といわれます。
うーん、納得。
コレを見ると、首都圏・関東・京都では「更新料も事務手数料も無し」というケースがほとんど無いのに対して、北海道や近畿では逆にある方が稀。
改めて見ると、本当に地域によって全然違うものなんですね。
私は関東なので更新料は当たり前だと思ってましたが、北海道の人に聞くと「そんなの初めて聞いた」といわれます。
うーん、納得。
興味深いのは京都。
他の近畿地方とはまるで違います。
しかも全国的に「更新料は家賃の1ヵ月分」というのが主流ですが、京都では2ヶ月分が最多。
京都は歴史的に余所者に厳しいと聞きますから、もともとそういう風習なのでしょうね。
他の近畿地方とはまるで違います。
しかも全国的に「更新料は家賃の1ヵ月分」というのが主流ですが、京都では2ヶ月分が最多。
京都は歴史的に余所者に厳しいと聞きますから、もともとそういう風習なのでしょうね。
こういうものは「商慣習」と「標準化」のどちらも言い分があり、なかなか結論は出ないものですが、上告されれば最高裁へ行く事になります。
そこで全体的な流れが決することになるでしょう。
今はこの話題、どっちに転ぶかわからず、はっきり言って弁護士のメシの種になってるだけのようにも見えます。
個人的にはこの際、全国的に統一してしまってかまわないと思ってます。
はてさて、どうなることやら。
そこで全体的な流れが決することになるでしょう。
今はこの話題、どっちに転ぶかわからず、はっきり言って弁護士のメシの種になってるだけのようにも見えます。
個人的にはこの際、全国的に統一してしまってかまわないと思ってます。
はてさて、どうなることやら。
コメント
SECRET: 0
PASS:
春日井のマンションさま
最近の不動産ネタは景気の悪い話ばかりで、書いてて気持ちが落ち込みます(苦笑)
でもたまに書いていきますので、よろしかったらご覧ください。
SECRET: 0
PASS:
はじめまして。
検索エンジンで調べていたら、
こちらにたどり着きました。
勉強になり、とても参考になりました!
また来ます。