前回説明しました、仲介の形態である「片手」「両手」「あんこ」には問題点があります。
まずは「両手」。
基本的に、仲介業者は自分のお客さんの代理となって活動します。
売主側の業者なら売主の代わりに買主を探しますし、買主側の業者なら買主の代わりに売主を探します。
これが片手なら問題ありませんが、両手となると売主と買主の両方の代理となります。
基本的に、仲介業者は自分のお客さんの代理となって活動します。
売主側の業者なら売主の代わりに買主を探しますし、買主側の業者なら買主の代わりに売主を探します。
これが片手なら問題ありませんが、両手となると売主と買主の両方の代理となります。
ところで民法では、このように両者の代理となることを双方代理と呼び、禁止しています。
第108条(自己契約及び双方代理)
同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
禁止の理由は、売主と買主の利益が公平に保たれない恐れがあるからです。
要するに、自分の味方である代理人が、同時に相手の味方でもあるわけです。
代理人の立場で見ると、売主の言い分を聞けば買主の不利に、買主の言い分を聞けば売主の不利になってしまうケースがあります。
そうなると、代理人の胸先三寸で有利不利が決まってしまい、公平さが保てないため、双方代理は禁止されるのです。
ただし、どちらかの当事者が不当に不利益を受ける危険性がない場合には双方代理を認めてもよいことになっています。
よって、両当事者が事前に了解している場合には双方代理が許されます。
要するに、自分の味方である代理人が、同時に相手の味方でもあるわけです。
代理人の立場で見ると、売主の言い分を聞けば買主の不利に、買主の言い分を聞けば売主の不利になってしまうケースがあります。
そうなると、代理人の胸先三寸で有利不利が決まってしまい、公平さが保てないため、双方代理は禁止されるのです。
ただし、どちらかの当事者が不当に不利益を受ける危険性がない場合には双方代理を認めてもよいことになっています。
よって、両当事者が事前に了解している場合には双方代理が許されます。
仲介の「両手」は、法律的な意味の「代理」ではないため、法律上の問題はありません。
しかし、双方代理の禁止の趣旨を考えれば「両手」も問題があると思います。
不動産の取引は大きな金額が動きます。
売主と買主の利害がすんなり一致する場合は滅多にありません。
仲介に入っている1社の腕が良く、公平な態度をとれば良い結果が出るでしょう。
しかし、なかなかそういうわけにはいかないものです。
しかし、双方代理の禁止の趣旨を考えれば「両手」も問題があると思います。
不動産の取引は大きな金額が動きます。
売主と買主の利害がすんなり一致する場合は滅多にありません。
仲介に入っている1社の腕が良く、公平な態度をとれば良い結果が出るでしょう。
しかし、なかなかそういうわけにはいかないものです。
不動産の取引で肝心なのは、信頼できるプロを味方につけることです。
ですから、あなたが信頼できるプロが「両手」となるならば問題はありません。
取引の話が進んでから、新しく仲介業者を入れることは非常に難しいです。
ですから、最初から信頼できるプロぬ依頼しましょう。
とはいえ、その信頼できる業者探しが難しいのですけどね・・・
ですから、あなたが信頼できるプロが「両手」となるならば問題はありません。
取引の話が進んでから、新しく仲介業者を入れることは非常に難しいです。
ですから、最初から信頼できるプロぬ依頼しましょう。
とはいえ、その信頼できる業者探しが難しいのですけどね・・・
コメント
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業況の悪い会社の不動産を業況の良い会社に融資して買ってもらうことで、業況の悪い会社の借金が減り、良い会社の資産が増え、銀行の貸出が不良債権から正常債権に変わります。3者が喜ぶことが最も良いのですが双方代理でもあり価格設定とかなかなか難しいんですわ。そんな時不動産業者さんに間に入ってもらうのですが、不動産業者さんが悪いと話がこじれちゃうんですよねぇ。
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我々不動産業者にとって両手は嬉しいことですが、売主買主の立場に立ってみれば色々問題あるとおもいます。銀行でも同じかな?
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たいへん参考になりました。不動産業の人はこういう考え方をするのですか。私も不動産業の方とお話しすることはあるのですがいまいち利害がわからなかったので。