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2024.04.02

野良猫訴訟、加藤九段が控訴意向「給餌続けたい」

不動産の話

野良猫訴訟、加藤九段が控訴意向「給餌続けたい」(2010年5月14日06時06分 読売新聞)
住民同士の対立は続くことになりそうだ。 東京都三鷹市の集合住宅の住民17人と管理組合が、同じ集合住宅に住む将棋の元名人・加藤一二三(ひふみ)九段(70)を相手取り、野良猫への餌やりの差し止めなどを求めた地裁立川支部の民事訴訟。13日の判決は「(敷地内で)猫に餌を与えてはならない」と、管理組合の動物飼育禁止条項などを根拠に原告に軍配を上げ、加藤九段に慰謝料計204万円を支払うよう言い渡した。控訴の意向を示した加藤九段は、「敷地外ではいい、ということだ。これからも猫の命がある限り、給餌を続けたい」などと述べた。 判決などによると、加藤九段が住む集合住宅は2階建てのタウンハウス形式。壁を接して5世帯が入居する建物が2棟あり、計10世帯が住んでいる。 訴状などによると、加藤九段は1993年頃から自室の玄関先などで野良猫に餌をやり始めた。鳴き声や猫の排せつ物、悪臭に悩まされた近隣住民が、餌やりをやめるよう加藤九段に再三求めてきたが、応じなかったため、2008年11月、提訴に踏み切った。 判決では、加藤九段の餌やりによって猫が住みつき、ふん尿や鳴き声のほか、住民の自動車に傷が付くなどの被害を認定。餌やりを始めた時期についても、「02年頃」とした加藤九段の主張を認めず、原告らの訴え通り「93年頃」とした。 また、判決は加藤九段が猫への不妊去勢手術やトイレ設置などの対策を取った点について、「動物愛護の精神に基づき、少しずつ(住民らが協力して野良猫を減らす)地域猫活動の理念に沿うものになってきた」と評価。しかし、近隣住民との話し合いの場に出席せず、与え続ければ猫が寄ってくることを知りながら餌やりを続けた点などを問題視し、「限度を超え、原告らの人格権を侵害する」とした。

住民同士のトラブルは不動産屋にとっても気になるところ。
以前から注目されていた「猫の餌付け」に関する訴訟に、とりあえずの結論が出ました。
その特異なキャラクターにより一部で有名な将棋の元名人加藤一二三九段、第1局は負けましたがまだまだ戦いは続きそうです。

この問題は加藤氏が1993年頃から野良猫への餌付けを続けたために猫が増え、近所で器物破損や糞尿などの実被害が発生していたもの。
住民たちは餌付けをやめるように再三求めたが、加藤氏は動物愛護の精神をたてにこれを拒否、話はまとまらずに裁判となったものです。
結果は「敷地内で猫に餌を与えてはならない」というものであり、さらに損害賠償の支払いも命じられました。
加藤氏はこれを不服として控訴の意向をしめし、さらに「敷地外で餌付けをする」と言っています。
って、これじゃ状況変わらないじゃん!

飼っている動物が人様に迷惑をかけた場合には、飼い主は責任を取らなくてはいけません。
民法第718条1. 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。2. 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。
飼っている犬が人を噛んだり、飼っている猫が鯉を食べちゃったりした場合、犬や猫に責任を取る能力はありませんので、基本的には飼い主が動物に変わって責任を取らないといけません。

それじゃ、飼い主=占有者の定義は?
占有者とは
民法第180条占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。
と定義されます。
野良猫への餌付けの場合、これが非常に微妙なところとなります。
野良猫に餌をやる人は占有する意思は無く、自分が飼い主であるという意識はありません。
よって占有者とは言えないという考え方ができます。



そもそも猫は基本的に独立性の高い生き物。
野良猫は誰のものでもなく、一匹一匹が誇り高く孤高の存在です。
猫って絶対に「自分を中心に宇宙は回っている」と考えていますよね。
だからたとえ誰かが置いた餌を食べたとしても、猫にしてみれば「勝手に置いたのを食べてやった」という感じです。
という訳で、野良猫も誰かに飼われているとは思っていないはずです。
そう考えると「占有」「所有」という考え方はちょっと苦しいところです。

でも餌付けしている人に責任は無いのか?
いやいや、実被害は出ているので、それはそれで問題です。
餌付けをすれば猫は増え、器物破損や糞尿などの被害が近所で増大します。
餌付けと被害の因果関係は明らかです。
そうなれば餌付けしている人は占有者とはいえなくても、実質的には管理者といえるでしょう。
そうなれば前述の民法第718条に抵触してきます。
また
民法第709条故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 
にも抵触しそうです。

長くなるので次回に続きます。
うーん、最近ずっと食べ物ネタ以外を書いているのは珍しい。
興味ない人には申し訳ありませんが・・・

それにしても猫って、あんなに気まぐれで自分勝手で威張っているくせに、なんだかんだいっても憎めなく可愛がってもらえるんだからいいよなぁ。
その点があまりにも健気過ぎる犬と根本的に違いますよね。
ちなみに私は犬派ですが、猫も大好きです。


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コメント

  1. ダニエルさん より:

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    seitaisalonoasisさま
    でも今回の判決は「外で餌やりはOK」となっているので、かなりゆるい判決だと思います。
    餌やるなら自分の家で飼ってほしいですね。

  2. ダニエルさん より:

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    g夢2さま
    その通りだと思います。
    まずは人間関係ですよね。
    また、ミカンオヤジは気になりますよね(笑)
    でも続報をキャッチできるか心配です。

  3. ダニエルさん より:

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    亜久里さま
    自分の性格もまるっきり犬なんです。
    そういえば妻の実家も鯉を猫に食べられたことがあるって言ってました。
    餌付けするなら責任を持つべきだと思います。

  4. ダニエルさん より:

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    くいしんぼさま
    餌目当ての他の動物が来るのも問題のようです。
    私の実家も他所の猫の通り道で、いろいろ苦労しました。

  5. ダニエルさん より:

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    百姓oyaziさま
    動物愛護うんぬん以前に民法第709条の問題ですから、議論の余地はないはずなんですけどね。
    好き嫌いが絡むと話し合いは難しいです。

  6. seitaisalonoasis より:

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    判決は妥当だと思います。
    自分の一軒家中に餌付けは勝手ですが、集合住宅に住む加藤九段の餌やりによって猫が住みつき、ふん尿や鳴き声のほか、住民の自動車に傷が付くなどの被害、加藤九段は責任を感じるべきだと思います。

  7. g夢2 より:

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    初めまして。 隠れファンです。
    動物愛護も大事だけど人間(&人間関係)はもっと大事でしょう。
    でもそんなことよりミカンオヤジの方が気になります。
    公判はいつ始まるんでしょうねぇ。

  8. 亜久里 より:

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    ダニエルさんの犬と猫の見解があまりに的を射てるなぁと思いました。^^
    もちろん私も犬派です!
    でも猫の仕草や横顔も好きですよぉ-☆^^

    餌付けに避妊・去勢手術、排泄物や器物破損...難しい問題です。
    大昔、私も野良猫にネコ缶をあげたクチですから^^;
    でも、最近ウチでも猫に金魚をやられたんです!
    一番大きい20cm強のを持ってかれ、他の金魚は傷だらけ。
    悲しいことです(TT)
    でも、猫に怒るわけにいきません。
    生きるためにやったことですから。

    ですから、命を守るための餌付けは解らなくはない。
    でも、この加藤九段はタチが悪い!
    避妊や去勢もせずエサだけやり続ければ、野良猫はどんどん増えていくのは解りきっています。
    「動物愛護の精神に基づき、少しずつでも住民らが協力して野良猫を減らす」と原告側住民が言ってるんですから、本当に猫の事を想うんなら話し合いに参加すべきです!
    裁判になってしまった事からしても加藤九段のエゴとしか思えません。
    去勢しちゃうぞ!!

  9. くいしんぼ より:

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    うちの周りにも地域猫がいて、昔はトラブルもあったようです。
    しかし最近、猫の餌を狙ってタヌキが来るようになってしまい・・・

  10. oyazi より:

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    難しい問題ですね^^
    犬派・猫派でブログ前に書きましたのでTBします^^
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