お知らせ
2024.04.02

賃貸物件の契約期間:その他

賃貸物件の契約期間の話の最後、「その他」編です。

途中解除した場合、たとえ1ヶ月しか借りていなくても支払った礼金は戻りません。
また契約の内容によっては違約金が発生する場合もあります。
契約内容に気をつけましょう。
ちなみに家財保険は解約すれば残りの期間の保険金は帰ってきます。
ちゃんと迅速に手続きしましょう。

また、部屋の消耗度によってはクリーニング代や修繕費がかかる場合もあります。
これは敷金から引かれます。
一般的に言って、賃貸借期間が短ければ短いほど借主の負担の割合は大きくなります。
ですからあまり短期間で引越しを繰り返すのは損といえます。

もしも更新を忘れたら即座に追い出されるでしょうか?
契約書に書いてあると思いますが、基本的にはそんなことはありません。
契約期間が満了したにもかかわらず更新契約が行われなかった場合、以前と同じ条件で借主はそこに住み続けることができます。
これを「法定更新」といい、法律的に更新契約をしたとみなされます。

しかしこの法定更新、「期限の定めのない賃貸借契約」に切り替わってしまいます。
となるともし貸主に契約解除を言われて場合、すぐに出ていかなければなりません。
ですからちゃんと更新契約をするのが良いですね。
普通は不動産会社や貸主から更新の連絡は来ますが、忘れられている場合もあります。
自分の契約期間はしっかり把握しておきましょう。

以上のことは一般的な話です。
契約内容によってはこの通りに行かないこともありますので、自分の契約内容はしっかり理解しておきましょう。



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コメント

  1. ダニエルさん より:

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    てぃんくさま
    知らないと損する場合がありますので、しっかり覚えたほうが良いと思います。
    もしくはしっかり者の友人を持つとか(笑)

  2. 黒にゃん より:

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    こんばんわ☆
    ぉ部屋を借りるのも楽じゃないですね・・・
    私は全くの無知なので、ぉ勉強になりました!!